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Japan Ministry of the Environment

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部改正が本日、令和7年11月17日(月)に公布されましたので、意見の募集(パブリックコメント)の結果とともにお知らせします。 背景・経緯  食品循環資源の再生利用を促進するためには、食品関連事業者、再生利用事業者、特定肥飼料等の利用者である農林漁業者等の三者の連携を促し、安定的な取引関係を通じて安定的な物の流れが形成されることが重要であるとの観点から、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第19条において、これらの三者が共同で作成した再生利用事業計画の認定制度が規定されています。  現行の認定制度では、特定肥飼料等の利用により生産されたものを特定農畜水産物等として食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号。以下「認定省令」という。)で定めることとしており、現在、認定省令で定められているものは特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物とその加工品とされています。(認定省令第4条)  特定肥飼料等の利用により生産されたものは、農畜水産物とその加工品のみではなく、例えば、肥料から生産される牧草や飼料作物から製造される飼料、飼料を給餌された家畜のふん尿から製造される肥料等もありますが、現在、これらの肥料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品は、認定制度の対象となっていません。  事業者からこれらの農畜水産物及びその加工品についても認定の対象としてほしいとの要望があったことを受け、令和6年6月に食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会合同会合において審議した結果、現行の認定制度の目的に照らして適当であると判断し、これらの工程を追加した再生利用事業計画についても認定ができるよう認定省令の改正を行う旨、合意されたところです。  これを受け、特定肥飼料等を利用して製造された肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及び加工品も特定農畜水産物等として、再生利用事業計画の認定制度の対象とする必要があることから、パブリックコメントを踏まえ、認定省令の一部改正を行うものです。 省令の概要 認定省令第2条では、申請書の記載事項として特定農畜水産物等の生産に利用される特定肥飼料等の種類や製造量、特定農畜水産物等の生産量等が定められている。新たに特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物やその加工品を特定農畜水産物等の対象とした場合、現行の特定農畜水産物等の生産に関する記載事項とは異なる事項が必要なため、記載事項を追加する。 認定省令第4条において、特定農畜水産物等について定められている。特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品が定められているところ、今般、新たに追加する、特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品も特定農畜水産物等として定めるために、所要の改正を行う。 認定省令第5条において、特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して算定される量についての算式が定められている。特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物やその加工品を特定農畜水産物等とした場合、現行の特定農畜水産物等の生産に関する算式とは異なるため、現行の特定農畜水産物等を生産する場合と特定肥飼料等利用肥飼料等を利用して特定農畜水産物等を生産する場合とで算式を区別して規定する。 施行日 令和7年11月17日(月) 意見募集(パブリックコメント)の結果 (1)意見募集の対象  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案 (2)意見募集期間  令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)まで (3)意見提出数及び御意見に対する考え方  別添2「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果のとおりです。 添付資料 別添1 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令[PDF 119KB] 別添2 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果[PDF 442KB] 連絡先 環境省環境再生・資源循環局資源循環課 代表 03-3581-3351 直通 03-6205-4947 課長 相澤 寛史 企画官 金子 浩明 課長補佐 村井 辰太朗 担当 小田戸 聡 担当 常住 将平 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

发布时间:2025-11-17 環境省Ministry of the Environment

中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害判定小委員会を以下のとおり開催します。 本会議はWeb会議形式又は書面審議形式で開催され、議事において個人情報を取り扱うため、非公開で行われます。 石綿健康被害判定小委員会における調査審議結果を踏まえ、環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医学的判定を行い、(独)環境再生保全機構に対して判定結果を通知することとなる見込みです。 開催通知 1. 石綿健康被害判定小委員会(令和7年12月5日書面審議)※ 非公開    (1) 日時  令和7年12月5日(金)    (2) 議題  医学的判定に係る調査審議(中皮腫・肺がん) 2. 石綿健康被害判定小委員会(令和7年12月10日書面審議)※ 非公開    (1) 日時  令和7年12月10日(水)    (2) 議題  医学的判定に係る調査審議(中皮腫・肺がん) 3. 石綿健康被害判定小委員会(令和7年12月15日書面審議)※ 非公開    (1) 日時  令和7年12月15日(月)    (2) 議題  医学的判定に係る調査審議(石綿肺・びまん性胸膜肥厚) 4. 石綿健康被害判定小委員会(第254回)※ 非公開    (1) 日時  令和7年12月18日(木)16:00~20:00    (2) 議題  医学的判定に係る調査審議(中皮腫・肺がん・石綿肺・          びまん性胸膜肥厚) 連絡先 環境省大臣官房環境保健部 企画課石綿健康被害対策室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-6553 室長 鈴木 貴士 医療専門官 山口 理佐 係員 宮前 裕太 担当 継岡 翔太

发布时间:2025-11-17 環境省Ministry of the Environment

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第20 回締約国会議が、2025 年11 月24 日から同年12 月5日まで、サマルカンド(ウズベキスタン共和国)で開催されます。 この会議では、国際取引が規制される種を定める附属書の改正が審議されるほか、条約の運営事項、種の取引と保全に関する決議等について審議される予定です。 ■ 今回の締約国会議の議題 (1)陸棲動物(環境省関連)の主要な附属書改正提案(※) 〇 キリン(Giraffa camelopardalis)  一部個体群を附属書II から削除(ナミビア等4か国による提案) 〇 ホームセオレガメ(Kinixys homeana)  附属書II から附属書I への移行(カメルーン等4か国による提案) 〇 その他 全26 件(陸棲動物の提案に限る。) ※ 陸棲動物の他に、水棲動物(13 件)及び植物(12 件)に関する提案についても審議される予定。このうち、水棲動物では、ニホンウナギ( Anguilla japonica)を含むウナギ属( Anguilla spp.)を附属書II へ掲載する提案がEU 及びパナマにより提出されている。 (2)条約の実施等関連(環境省関連) 〇 ゾウの取引  密猟又は違法取引に寄与している国内象牙市場の閉鎖勧告や、象牙の違法取引の監視、ゾウの密猟の監視プログラムの実施等を定めた決議に基づく取組の実施状況とそれを踏まえた追加措置の検討 〇 IPBES との協力  生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)が作成した「野生種の持続可能な利用に関するテーマ別報告書」を踏まえた既存決議の修正の検討を求める決定 〇 その他(CITES と生計に関する決議にワシントン条約附属書掲載種の合法的かつ持続可能な取引への先住民族及び地域社会の参加を促進するためのガイダンスを追加する決議等) ■ 参考:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約) の概要 (1) 目的  野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図る。 (2) 経緯  昭和50 年(1975 年)発効。我が国は昭和55 年(1980 年)加入。 (3) 締約国  184 か国及びEU(令和7年(2025年)年11 月現在) (4) 締約国会議  通常2~3年に1回開催。締約国、事務局、オブザーバーなどが参加する条約の最高意思決定機関。条約の実施、事務局の活動、条約の対象となる附属書の改正などについての討議が行われる。  野生動植物の種の絶滅のおそれ及び取引がその種に与える影響の程度に応じて同条約附属書に掲載し、国際取引の規制を行う。 ① 附属書Ⅰ:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。  (チンパンジー、トラなど約1,100 種類を掲載。) ② 附属書Ⅱ:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となり得るもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。  (フラミンゴ、オオアリクイなど約39,200 種類を掲載。) ③ 附属書Ⅲ:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。  (セイウチ/カナダ、アジアスイギュウ/ネパールなど約500 種類を掲載。) ※ここでいう種類とは、種、亜種、個体群を含む掲載の単位を指す。 (6) 過去のワシントン条約締約国会議の結果 ・ ワシントン条約第18 回締約国会議の結果概要について  https://www.env.go.jp/press/107111.html ・ ワシントン条約第19 回締約国会議の結果概要について  https://www.env.go.jp/press/press_00866.html (7) 過去の締約国会議の開催状況 ・ 第15 回 平成22(2010)年 ドーハ(カタール) ・ 第16 回 平成25(2013)年 バンコク(タイ) ・ 第17 回 平成28(2016)年 ヨハネスブルク(南アフリカ) ・ 第18 回 令和元 (2019)年 ジュネーブ(スイス) ・ 第19 回 令和4 (2022)年 パナマシティ(パナマ) 連絡先 環境省自然環境局野生生物課 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8283 課長 川越 久史 課長補佐 笹渕 紘平 課長補佐 守 容平 係長 和田 光央

发布时间:2025-11-17 環境省Ministry of the Environment

1. 本日、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、お知らせします。 2. また、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。 【添付資料】 ・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令 ・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令 ・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令 ・ 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ・ 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ・ 別添6 「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について ■ 背景・概要  第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)では、事業の透明性の向上による地域の理解醸成や後続事業者による効果的な環境影響評価の実施に資するため、環境大臣が事業者の同意を得た上で、政令で定める期間、環境影響評価に係る書類等を公開できることとする等の措置を行いました。  これを受けて、政令で定める期間を事業者の同意を得た日から起算して30年とする規定の新設等を内容とする環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令を制定することとします。 また、改正法のうち環境影響評価に係る書類等の公開の規定等については、改正法において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされています。  そのため、環境影響評価に係る書類等の公開の規定等の施行期日を令和8年4月1日とする環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。 ■ 意見募集の結果  環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令については、令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。 添付資料 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令[PDF 38KB] 別添2 【案文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令[PDF 44KB] 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令[PDF 60KB] 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令[PDF 32KB] 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令[PDF 33KB] 別添6 「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について[PDF 325KB] 連絡先 環境省大臣官房環境影響評価課 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8236 課長 山本 麻衣 課長補佐 畠山 寛希 担当 勝又 天 担当 中川 智美

发布时间:2025-11-14 環境省Ministry of the Environment

1.環境省では、電動建機の普及促進のために、様々なモデルケースの構築に取り組んでいます。 2.本年度は、工事関係者の協力を得て、令和7年11 月14 日(金)から同年11 月28 日(金)まで、高規格幹線道路(※1)の工事現場において電動建機を用いた試行作業を実施します。 ※1 「高速自動車国道」及び「一般国道の自動車専用道路」のことを指します。今回、首都圏中央連絡自動車道(一般国道468 号)にて試行作業を行います。 ■ 電動建機を用いた試行作業の概要 (1)対象工事現場 首都圏中央連絡自動車道(一般国道468号) 自)千葉県成田市川上 至)千葉香取郡多古町 (2)使用建機(各1台) 1.電動ハンドガイドローラー「酒井重工業製 HV620evo」 2.電動コンバインド振動ローラー「酒井重工業製 TW354evo」 3.電動コンバインド振動ローラー「酒井重工業製 TW504evo」 4.タイヤローラー「西尾レントオール製 TZ701ニシオ改」 5.電動ハンドガイドローラー「三笠産業製 MRH-e503」   ※  給電方法は、HVO(※2)焚き発動発電機による。   ※2 HVO(Hydrotreated Vegetable Oils)とは水素化処理植物油を指します。 (3)作業内容 1.路盤準備工 2.下層路盤工 など ■ 実施時期(予定) 令和7年11月14日(金)から 同年11月28日(金) 連絡先 環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課 脱炭素モビリティ事業室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8303 室長 井上 雄祐 室長補佐 須山 友貴 担当 栗原 幸大

发布时间:2025-11-14 環境省Ministry of the Environment

1.  令和7年度から令和9年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業(以下、「本事業」という)」の第二回採択案件として1件を採択しましたので、お知らせいたします。 2.  今後も、「地球温暖化対策計画(令和7年2月閣議決定)」等に基づき、「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM ※)」を通じた環境インフラの海外展開を一層強力に促進し、世界の脱炭素化に貢献していきます。 ※  JCM(Joint Crediting Mechanism)とは、グローバルサウス等のパートナー国において、日本企業や日本政府が技術や資金の面で協力して対策を実行し、追加的に得られた削減や吸収の効果を、パートナー国側と日本側で分け合う仕組み。 ■ 二国間クレジット制度とは  二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)とは、グローバルサウス等のパートナー国で、日本企業や日本政府が技術や資金の面で協力して対策を実行し、追加的に得られた温室効果ガス(GHG)の削減や吸収の効果を、パリ協定6条に沿ってクレジット化し、パートナー国側と日本側で分け合う仕組みです。  日本とパートナー国双方のNDC(Nationally Determined Contribution:排出削減目標)に貢献し、かつ民間企業の参画により両国の経済が活性化することが期待されます。さらに、パートナー国側の社会・経済・環境面の各種課題の解決(持続可能な発展)にも寄与するものです。  2013年にモンゴルとの間で初めて署名して以来、これまでに31か国 ※とJCMを構築し、環境省JCM資金支援事業では270件以上のプロジェクトを実施中です。官民連携で2030年度までの累積で、1億t-CO2程度、2040年度までの累積で、2億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目指しています。 ※  モンゴル国、バングラデシュ人民共和国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、モルディブ共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、コスタリカ共和国、パラオ共和国、カンボジア王国、メキシコ合衆国、サウジアラビア王国、チリ共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国、フィリピン共和国、セネガル共和国、チュニジア共和国、アゼルバイジャン共和国、モルドバ共和国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、パプアニューギニア独立国、アラブ首長国連邦、キルギス共和国、カザフスタン共和国、ウクライナ、タンザニア連合共和国及びインド共和国の31か国。 ■ 二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業の概要  二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業では、パートナー国において優れた脱炭素技術等を活用して温室効果ガス(GHG)の排出量を削減し、GHG排出削減効果の測定・報告・検証を行い、JCMクレジットを発行し、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に活用することを目指します。 ■ 採択した案件の概要  「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の執行団体である(公財)地球環境センター(GEC)が令和7年4月7日(月)~同年9月30日(火)正午まで日本の民間企業等を対象に令和7年度から令和9年度事業の公募を行いました。  この度、書面審査及びヒアリング審査を踏まえ、パートナー国の合意を得た1件を第二回採択分として選定しました。JCMの実施に向けた手続を進めていきます。 <令和7年度から令和9年度第二回採択分の選定事業> No. パートナー国 プロジェクト名 事業概要 代表事業者 想定GHG 削減量 (tCO2/年) 2 フィリピン パリンピノン地熱発電所における発電システム能力改善  ネグロス島において、既設の37.5MW蒸気タービン3基を有するパリンピノン地熱発電所において、老朽化が進んだタービン2基を発電効率が優れた42MWのタービンに更新し、発電効率と能力を向上させる。  化石燃料由来のグリッドからの電力の一部を、発電量増加分の再生可能エネルギーに代替する事で、温室効果ガス(GHG)の排出量を削減する。 伊藤忠プランテック株式会社 37,180 【参考1】地球温暖化対策計画(令和7年2月閣議決定)〔抄〕  グローバルサウス諸国等への脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等 の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献 を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用するため、JCMを構築・ 実施していく。このような取組を通じ、官民連携で2030年度までの累積で、1億t-CO2程度、2040年度までの累積で、2億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目標とする。  ●  地球温暖化対策計画(令和7年2月閣議決定)     https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/250218.html 【参考2】令和7年度の本事業第一回採択案件 ・ 令和7年度「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」の第一回採択案件の決定について(令和7年9月12日(金)付け環境省報道発表)    https://www.env.go.jp/press/press_00727.html No. パートナー国 プロジェクト名 事業概要 代表事業者 想定GHG 削減量 (tCO2/年) 1 ジョージア カヘティ州及びクヴェモ・カルトリ州における43MW太陽光発電プロジェクト  トビリシ市近郊のカヘティ州及びクヴェモ・カルトリ州において、合計43MW(31MWx1か所+2MW×6か所)の発電能力を持つ太陽光発電設備を導入し、グリッドへもしくは国営送電会社経由のスポット市場で売電を行う。  化石燃料由来の系統電力の一部を、再生可能エネルギーに代替する事で、温室効果ガス(GHG)排出量を削減する。 シャープエネルギーソリューション株式会社 21,501 添付資料 環境省JCM資金支援事業案件一覧(2013~2025年度)[PDF 662KB] 連絡先 環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8246 室長 辻 景太郎 企画官 岡野 泰士 室長補佐 坂本 万純 担当 島野 侑加 担当 境野 達也

发布时间:2025-11-14 環境省Ministry of the Environment

中央環境審議会地球環境部会気候変動影響評価・適応小委員会(第6回)を、令和7年11月21日(金)にハイブリッド形式(ライブ配信)にて開催します。 ■ 日時 令和7年11月21日(金) 14:00 ~ 16:00 ■ 開催形式 オンライン会議システムを併用したハイブリット形式(ライブ配信) ■ 議題(予定) (1)第5回小委員会における第3次気候変動影響評価報告書に関する主なご意見を踏まえた対応について (2)第3次気候変動影響評価報告書(案)について (3)第3次気候変動影響評価報告書の活用について (4)その他 ■ 公開に関する取扱い (1) 本委員会は、オンライン会議システムを併用したハイブリッド形式で開催し、併せてYouTubeチャンネルでライブ配信を行います。 傍聴希望の方は以下の URL から御覧いただきますようお願いします。 【環境省気候変動適応室ライブ配信チャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UCaFfZJ6pWQiuRQLQggoMFrw (2) 本委員会の資料については、開催までに以下の環境省WEB サイトに掲載します。 https://www.env.go.jp/council/06earth/yoshi06-16.html ■ 取材について 本委員会は、現地での取材受付はありません。傍聴希望の方は上記、YouTubeチャンネルより御視聴ください。 連絡先 環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8242 室長 羽井佐 幸宏 室長補佐 小早川 鮎子 室長補佐 小穴 倫久 室長補佐 大森 健作 主査 菅原 久吾 連絡先 環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8242 室長 羽井佐 幸宏 室長補佐 小早川 鮎子 室長補佐 小穴 倫久 室長補佐 大森 健作 主査 菅原 久吾

发布时间:2025-11-13 環境省Ministry of the Environment

<農林水産省同時発表>  令和7年11月26日(水)に「令和7年度 第1回生物多様性影響評価総合検討会」を開催します。  「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に基づき、遺伝子組換え生物7件の第一種使用等について学識経験者から意見を聴取するための検討会です。  会議は、オンライン会議形式で開催します。傍聴を御希望の方は、以下に記載の傍聴申込先に11月20日(木)15時までにお申込みください。 日時 令和7年11月26日(水)13:30 ~ 16:00 開催形式 オンライン会議形式による開催 議題 (1)第一種使用規程の承認に係る申請書等について ① チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ (ipd083Cb.1, Zea mays subsp. mays(L.)Iltis) (COR121, OECD UI: COR-ØØ121-4) ② 線虫抵抗性及び4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型除草剤耐性ダイズ (cry14Ab-1.b, hppdPf-4Pa, Glycine max (L.) Merr.) (GMB151, OECD UI: BCS-GM151-6) ③ 除草剤グリホサート、グルホシネート、ジカンバ、トリケトン系及びプロトポルフィリノーゲン酸化酵素阻害型耐性ワタ (改変cp4 epsps, pat, 改変dmo, tdo, H_N90 PPO, Gossypium hirsutum L.) (MON96012, OECD UI: MON-96Ø12-6) ④ プロトポルフィリノーゲン酸化酵素阻害型除草剤耐性ダイズ (H_N90 PPO, Glycine max (L.) Merr.) (MON94115, OECD UI: MON-94115-8) ⑤ 除草剤グルホシネート、ジカンバ、アリルオキシアルカノエート系及びトリケトン系耐性ダイズ (pat, 改変dmo, ft_t.1, tdo, Glycine max (L.) Merr.) (MON94313, OECD UI: MON-94313-8) ⑥ 半矮性、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ (改変cp4 epsps, GA20ox_SUP, cry1A.105, 改変cry2Ab2, 改変vip3A, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (MON87427×MON94804×MON89034×MIR162×NK603, OECD UI: MON-87427-7×MON-948Ø4-4×MON-89Ø34-3×SYN-IR162-4×MON-ØØ6Ø3-6)並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。) ⑦ 半矮性、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、除草剤グリホサート耐性並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ (改変cp4 epsps, GA20ox_SUP, cry1B.868, 改変cry1Da, 改変vip3A, 改変cry3Bb1, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (MON87427×MON94804×MON95379×MIR162×MON88017, OECD UI: MON-87427-7×MON-948Ø4-4×MON-95379-3×SYN-IR162-4×MON-88Ø17-3)並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。) (2)その他 公開・傍聴について 1. 傍聴申込要領 (1)申込方法  以下のURLからお申込みください。 <申込先>   https://www.contactus.maff.go.jp/affrc/form/seibutsu251126.html 複数名で傍聴される場合も、個別にお申込み願います。 検討会開催前日に、担当者からWebex招待メールをお送りします。 お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、傍聴の可否等本人への連絡を行う場合に限り利用させていただきます。 (2)申込締切  令和7年11月20日(木)15:00まで。 (3)抽選の実施  希望者多数の場合は抽選を行い、傍聴可能な方への御連絡は、検討会開催前日のWebex招待メールの送付をもって代えさせていただきます。 (4)傍聴される皆様への留意事項  当検討会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守願います。  (ア)Webexにおいて、マイク及びカメラをオフに設定すること。  (イ)以下の行為を慎むこと。    ・ 傍聴中のWebexの入退席(ただし、やむを得ない場合を除く。)    ・ カメラ、ビデオ、レコーダー等の使用(ただし、報道関係者を除く。)  (ウ)その他、座長及び担当者等の指示に従うこと。 2. 報道関係の皆様へ  報道関係者で取材を希望される方は、上記の「(1)傍聴申込要領」に従い、取材を希望される旨を記載しお申込みください。その場合、報道関係者である旨を必ず明記してください。   連絡先 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8344 室長 中島 治美 室長補佐 田中 里奈 担当 吉田 祐規

发布时间:2025-11-13 環境省Ministry of the Environment

<国土交通省同時発表> 環境省と国土交通省では、アジア諸国が参画する「アジア汚水管理パートナーシップ (AWaP:エイワップ)※1」の第4回総会を 11 月 18 日(火)に開催します。 (※1)AWaP:Asia Wastewater management Partnership の略。 開催概要 (1)会議概要 AWaP 第4回総会では、現行活動計画のもと、参加国がこれまで実施してき た活動を振り返るとともに、参加国における汚水管理に関する共通課題の 共有や解決に向けて、SDGs※2の目標達成に貢献するため、「汚水管理の 主流化と財政」、「汚水処理施設の最適配置」のポリシー策定に向けて、議論 を行います。 (※2)SDGs:Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略。2016 年 から 2030 年までの国際目標。 17 ゴール・169 ターゲットを掲げ、ターゲット 6.3 では「未処理汚水の割合 の半減」を目指すこととしている。 (2)日時 令和7年 11 月 18 日(火)13:00~17:00(現地時間) (3)開催場所 カンボジア王国プノンペン都 (4)主催 日本国 環境省、国土交通省 カンボジア王国公共事業運輸省 (5)参加国 バングラデシュ人民共和国、カンボジア王国、インドネシア共和国、日本国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国 (6)主なプログラム 参加国のこれまでの活動報告、「汚水管理の主流化と財政」・「汚水処理施設の最適配置」に関す るポリシーの策定等 ※AWaP 設立の経緯などは以下の国土交通省 HP をご参照ください。 (http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000538.html) 連絡先 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 代表 03-3581-3351 直通 03-5501-3155 室長 竹谷 理志 室長補佐 永浦 康史 係長 中山 修一朗 担当 ホワン ティーマイ

发布时间:2025-11-13 環境省Ministry of the Environment

1.環境省では、令和6年度補正予算循環型社会形成推進事業費補助金(自動車における再生材供給拡大に向けた産官学連携推進事業)を実施しました。 2.この度、執行団体である公益財団法人廃棄物・3R研究財団において、二次公募に応募のあった申請のうち、分析装置導入事業7件、破砕設備導入事業4件を採択しましたので、お知らせします。 ■ 事業の概要  2023年7月に提案された欧州のELV(廃自動車)規則案などの国際的変化に対応しながら、質の高い再生材の供給を拡大していくことは、循環経済への移行を国家戦略として掲げている我が国にとって重要であり、自動車における再生プラスチックの供給拡大と再生材市場構築に向け、産官学で連携し、サプライチェーンを通じた課題に対応するため、再生材の品質評価のための物性・懸念化学物質等の分析装置導入および資源回収インセンティブ制度に参画する解体業者等によるプラスチック回収量拡大・輸送効率向上のための破砕設備導入に要する費用の一部を補助します。 ■ 公募する補助対象事業 (1)再生材の品質保証のための物性・懸念化学物質等の分析装置導入事業 (2)プラスチック回収量拡大・輸送効率向上のための破砕設備導入事業 ■ 採択の詳細 採択の詳細は、公益財団法人廃棄物・3R研究財団のホームページを御覧ください。 URL: https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_001922.html ■ 問合せ先 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 資源循環調査センター TEL:03-6659-5507(平日10時~17時) メールアドレス: shigenjyunkan-1@jwrf.or.jp 連絡先:松野、大塚、玉谷、井上 連絡先 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 代表 03-3581-3351 直通 03-6205-4946 室長 河田 陽平 担当 福井 美悠 担当 木下 栞

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