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Japan Ministry of the Environment

 環境省は、令和7年3月11日(火)に「令和6年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナー」を開催します。  今回のセミナーでは、専門家から、国内における化学物質の内分泌かく乱作用に関する動向や関連研究について講演いただくとともに、環境省における対応の状況について報告します。 開催目的  環境省では、令和4年10月に取りまとめた「化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応― EXTEND2022 ―」に基づき、作用・影響評価の実施、試験法の開発、国際協力事業等を進めています。  本セミナーは、我が国及び海外での化学物質の内分泌かく乱作用に関する研究や検討の動向を広くお知らせすることを目的として、平成22年度から開催してきました。  今回は、国内における内分泌かく乱作用に対する取組や関連研究について講演いただきます。併せて、環境省における対応の状況を報告します。 日時 令和7年3月11日(火)14:00~17:00 開催形式 オンライン開催(Cisco社のWebex Webinars を使用) 講演・報告の内容(予定) ※ 現時点での予定であり今後変更となる可能性があります。具体的なプログラムは、次のウェブサイトに掲載いたします。 https://www.env.go.jp/chemi/end/extend2010/seminar.html ○化学物質の内分泌かく乱作用に関する取組の歴史等  井口 泰泉氏(横浜市立大学) ○化学物質の内分泌かく乱作用に関する試験法の開発等  山本 裕史氏(国立環境研究所) ○医薬品の生物影響に関する研究成果等  長江 真樹氏(長崎大学) ○化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応(EXTEND2022)による取組の概要等  環境省、日本エヌ・ユー・エス株式会社 ※オンライン開催につき、参加者からの御質問は当日にWeb会議(Webex Webinars)上のQ&Aにて受け付け、時間の許す範囲で可能な限り講演者から回答いたします。詳しくは、「質問の受付」を御覧ください。 参加登録について  本セミナーへの参加は無料ですが、事前に登録が必要です。参加を希望される方は、下記の参加登録サイトにアクセスして、必要事項を入力の上、登録してください。登録期限は、令和7年3月4日(火)までとさせていただきます。 参加登録サイト: https://forms.office.com/r/1Ns2QbcC1z ※ 本セミナーに参加登録いただいた方全員に、E-mailにて受領確認の返信をいたします。令和7年3月5日(水)を過ぎても受領確認の返信がない場合には、大変御手数ですが、「下記問合せ先」までE-mailにて御連絡ください。  なお、参加者数に限りがあり、申込者多数の場合は抽選とさせていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。  参加者には、御連絡を登録いただいたE-mailアドレス宛に事務局からお知らせいたしますので、「@janus.co.jp」からのファイル添付メールが受領できるよう設定をお願いいたします(Web会議参加用URLは開催前日の令和7年3月10日(月)に送信予定)。 講演資料 セミナーの講演資料は、令和7年3月10日(月)までに下記のウェブサイトに掲載を予定しております。適宜御参照ください。 http://www.env.go.jp/chemi/end/extend2010/seminar.html 質問の受付  質問は当日に受け付けます。御質問がある場合は、Web会議に参加いただいた後、対象となる講演中に画面上のQ&Aに質問内容を御入力の上、送信ボタンをクリックして、御質問をお送りください。お送りいただいた質問の中から事務局が任意に抽出した御質問を読み上げ、講演者から回答いたします。質問の受付の期限は、各講演の終了までとさせていただきます。 ※質問受付中は何度でも質問を送信できます。なお、事務局で御質問内容が理解できないと読み上げない場合がありますので、御質問の意図が極力分かりやすくなるように御入力をお願いいたします。 問合せ先 日本エヌ・ユー・エス株式会社(担当:丁、桐) TEL 03-5925-6750(代表) E-mail EXTEND2022@janus.co.jp ※電子メールはテキスト形式でお送りください。添付ファイルによる送信は御遠慮願います。 参考 ・過去のセミナーの様子はこちら 【URL】: http://www.env.go.jp/chemi/end/extend2010/seminar.html ・化学物質の内分泌かく乱作用についての詳細は以下を御覧ください。 【URL】: http://www.env.go.jp/chemi/end/index.html 連絡先 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8261 化学物質安全企画官 長谷川 敬洋 課長補佐 山﨑 邦彦

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」が本日2月21日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第217回通常国会に提出する予定です。 【添付資料】 ・別添1 【概要】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 ・別添2 【要綱】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 ・別添3 【案文・理由】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 ・別添4 【新旧対照条文】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 ・別添5 【参照条文】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 ■ 法改正の背景  近年、クマやイノシシが人の日常生活圏に出没し、人身被害が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加しており、とりわけ令和5年度には、クマによる人身被害の件数が過去最多となりました。現行の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止していますが、出没したクマ等が建物に立てこもるなど膠着状態にある場合において、予防的で迅速な対応が求められています。  本法律案は、このような背景を踏まえ、クマ等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものです。 ■ 法律案の概要  クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるものとします。  また、緊急銃猟の実施にあたり、地域住民の安全確保のための通行制限及び避難指示、都道府県知事への応援要請、損失補償等の関連規定を整備します。 ■ 施行期日  本法については、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。 添付資料 別添1【概要】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 542KB] 別添2【要綱】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 73KB] 別添3【案文・理由】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 104KB] 別添4【新旧対照条文】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 193KB] 別添5【参照条文】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 156KB] 連絡先 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 代表 03-3581-3351 室長 宇賀神 知則 室長補佐 髙瀬 裕貴 室長補佐 安藤 祐樹 室長補佐 治  健太 担当 藤巻 春菜、川本 実穂

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

1. 環境省では、悪臭防止行政の一層の推進を図るため、毎年度、全国の都道府県、市及び特別区を通じ、悪臭防止法に基づく各種措置の施行状況等について調査を行い、その結果を取りまとめています。 2. この度、都道府県等からの報告に基づき、令和5年度における悪臭に係る苦情の件数のほか、悪臭防止法に基づく地域指定の状況、臭気判定士の免状の取得状況、措置の状況等について取りまとめましたので、お知らせします。    【添付資料】     ・  別添 悪臭防止法等施行状況調査の詳細     ※ 調査により得られた自治体毎のデータは、後日「令和5年度悪臭防止法等施行状況調査報告書」としてホームページで公表する予定です。        https://www.env.go.jp/air/akushu/index.html <概要は次ページ以降> ■ 調査結果の概要 (1)悪臭に係る苦情の件数  悪臭に係る苦情の件数は、令和5年度は11,735件(前年度12,435件)であり、前年度に比べ700件(前年度比5.6%)減少しました。  苦情の内訳をみると、野外焼却が最も多く2,603件(全体の22.2%)、サービス業・その他が1,911件(同16.3%)、個人住宅・アパート・寮が1,584件(同13.5%)等でした。 (2)悪臭防止法に基づく地域指定の状況  悪臭防止法の規制地域を有する市区町村は、令和5年度末時点で、全国の市区町村数の75.6%に当たる1,317市区町村(前年度1,315市区町村)でした。 (3)臭気判定士の免状の取得状況  平成8年に創設された臭気判定士の令和5年度末時点での臭気判定士免状取得者数は3,352名(前年度3,299名)でした。 (4)悪臭防止法に基づく措置の状況  令和5年度の悪臭防止法の規制地域内の工場・事業場に係る苦情の件数は4,171件(前年度4,497件)でした。当該年度に行われた悪臭防止法に基づく立入検査は870件(同944件)、報告の徴収は230件(同245件)、悪臭の測定は58件(同73件)で、測定の結果、規制基準を超えていたものは25件(同20件)でした。また、行政指導は763件(同762件)、同法に基づく改善勧告は7件(同2件)、改善命令は0件(同0件)でした。 以上 連絡先 環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8299 室長 鈴木 清彦 室長補佐 増田 大美 担当 鈴木 将和 担当 桜庭 愛奈

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

 環境省では、日本の国立公園のブランド化と上質なツーリズムを推進するため、「国立公園満喫プロジェクト」を実施しています。  同プロジェクトを推進するに当たって、必要な助言を得ることを目的として、第18回国立公園満喫プロジェクト有識者会議を令和7年3月12日(水)に開催しますので、お知らせします。 詳細情報 1. 会議概要 第18回 国立公園満喫プロジェクト有識者会議 〇 開催日時 令和7年3月12日(水)14:00~16:30 (開催場所:霞が関ナレッジスクエア スタジオ 東京都千代田区霞が関3-2-1)  ※オンライン併用 〇 議題(予定)(1)国立公園満喫プロジェクトの2021年以降の取組状況と成果について         (2)国立公園満喫プロジェクトの2026年以降の取組方針等の検討について         (3)国立公園における滞在体験の魅力向上について(報告)         (4)その他 2. 有識者会議メンバー(50音順、敬称略) 石井 至(株式会社石井兄弟社 社長) 江﨑 貴久(旅館海月女将、有限会社オズ代表取締役) デービッド・アトキンソン(株式会社小西美術工藝社 社長) 星野 佳路(星野リゾート代表) 涌井 史郎(東京都市大学特別教授)【座長】 3. 会議の傍聴について  会場の都合上、傍聴はオンラインのみとします。事前登録制となりますので、御希望の方は以下の参加登録URLから令和7年3月7日(金)17:00までにお申し込みください。会議開催までに会議傍聴用のURLをお送りします。 https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_2t0Zv9uTlXkWUfA また、後日次のURLにおいて当日資料及び議事概要を公開します。 https://www.env.go.jp/nature/np/post_102.html 報道関係の方へ ・冒頭のみカメラ撮り可とさせていただきます。現地でのカメラ撮りを御希望の場合は、その旨を記載してください。 ・冒頭カメラ撮り後、現地での傍聴も可能です。 ・報道関係者の方は、上記URL からのお申込みの際に「報道関係者」と記載してください。 ・カメラ撮りに際しては、自社腕章を携帯していただくようお願いします。 以上 連絡先 環境省自然環境局国立公園課 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8278 課長 西村 学 企画官 澤田 大介 課長補佐 植竹 朋子 担当 佐藤 真子

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

 環境省は、「広島高速4号線延伸事業(都市計画道路広島西風新都線)計画段階環境配慮書」(広島市)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。  環境大臣意見では、 (1)本事業の実施に伴う自動車の走行に係る大気質への影響並びに騒音及び振動の増加による影響を回避又は極力低減すること (2)2050年カーボンニュートラル実現を目指し、「地球温暖化対策計画」等を踏まえつつ、温室効果ガス等の排出削減に資する事業となるよう検討すること  等を求めている。 ■ 背景  環境影響評価法では、高速自動車国道、車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の一般国道等の新設・改築を第一種事業とし、環境大臣は、都市計画決定権者から提出された計画段階環境配慮書 ※について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。  今後、国土交通大臣から都市計画決定権者である広島市に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、広島市は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。 ※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。 ■ 事業の概要  広島県広島市において延長約1.0km~約2.4kmの指定都市高速道路を整備する事業。  ・  都市計画決定権者 広島市  ・  事業地      広島県広島市(起終点)  ・  事業規模     約1.0km~約2.4㎞、4車線 (参考)環境影響評価に係る手続  ・ 令和7年1月8日  国土交通大臣から環境大臣に意見照会  ・ 令和7年2月21日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出 添付資料 (別紙)「広島高速4号線延伸事業(都市計画道路広島西風新都線)計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見[PDF 175KB] 連絡先 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8237 室長 加藤 聖 審査官 河合 実名子 審査官 永島 賢吾 審査官 寺田 彩乃 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

 環境省は、「(仮称)阪南港北部公有水面埋立事業計画段階環境配慮書」(大阪府)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。  環境大臣意見では、 (1)水環境への影響について、潮流及び水質シミュレーションにより影響を定量的に把握した上で、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて埋立地の形状を決定する等、影響を回避・低減し、適切に環境保全措置を講ずるよう努めること (2)動植物及び生態系への影響について、調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえて、改変区域を最小限とするとともに、濁水防止策を実施する等の環境保全措置を講ずるよう努めること (3)瀬戸内海における埋立面積の低減を図るとともに、新たな埋立てを可能な限り回避した上で、水質浄化及び生物の生息・生育空間の確保の観点から、環境配慮型構造物の採用等により、環境影響を極力低減するよう努めること  等を求めている。 ■ 背景  環境影響評価法では、面積50ha以上の公有水面の埋立てを第一種事業とし、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書 ※1について、主務大臣から意見を求められたときは、主務大臣に対し、環境の保全の見地からの意見を述べることができるとされている。  本事業は公有水面の埋立てであり、事業予定者 ※2である大阪府が作成した計画段階環境配慮書について、主務大臣である国土交通大臣から意見を求められたもの。  今後、国土交通大臣が、事業予定者である大阪府に対し、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、大阪府は、国土交通大臣の意見を勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。 ※1 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。 ※2 事業予定者:概略計画の検討を実施した主体。 ■ 事業の概要  大阪湾に位置する阪南港内において、約50haの公有水面の埋め立てを行う事業。  ・  事業予定者  大阪府  ・  事業位置   阪南港内の公有水面  ・  事業規模   約50ha(公有水面の埋立て) (参考)環境影響評価に係る手続  ・ 令和7年1月7日  国土交通大臣から環境大臣に意見照会  ・ 令和7年2月21日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出 添付資料 (別紙)「(仮称)阪南港北部公有水面埋立事業計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見[PDF 144KB] 連絡先 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8237 室長 加藤 聖 審査官 河合 実名子 審査官 中山 裕貴 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

1. 令和7年2月27日(木)に「海域環境の監視測定タスクフォース」(第5回)をWEB会議方式(ライブ配信)にて開催いたします。 2. 議題は以下の予定です。    (1) 海洋放出後の1年間のモニタリング結果に対する評価について    (2) IAEAの枠組みの下で実施する海域モニタリングについて 3. 本会議は、動画チャンネルでライブ配信を行います。傍聴希望の方はライブ配信を御覧いただきますようお願いします。 ■ 日時 令和7年2月27日(木)14:00~15:00(予定) ■ 開催方式 WEB会議方式・ライブ配信 ■ 議題(予定)  海洋放出後の1年間のモニタリング結果に対する評価について  IAEAの枠組みの下で実施する海域モニタリングについて ■ 「海域環境の監視測定タスクフォース」について  ALPS処理水の放出開始の前後における海域モニタリングの強化・拡充について、関係機関が連携して、基本方針に定められた事項を確実に実施していくため、第13回モニタリング調整会議において、同会議の下に設置されたもの(令和3年4月27日)。  議長 :環境大臣政務官  構成員:環境省水・大気環境局長      原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官      資源エネルギー庁廃炉・汚染水・処理水特別対策監      福島県      東京電力ホールディングス株式会社  オブザーバー:水産庁、国土交通省、海上保安庁、外務省 ■ 公開に関する取扱い 本会議は、動画チャンネルでライブ配信を行います。傍聴希望の方は以下のURLから御覧ください。 【環境省水環境課公式動画チャンネル】    https://www.youtube.com/@%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%AA%B2%E5%85%AC%E5%BC%8F     本会議の資料については、開催までに以下の環境省ウェブサイトに掲載します。 https://www.env.go.jp/water/shorisui/taskforce/005.html 連絡先 環境省水・大気環境局海洋環境課 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8306 課長 水谷 好洋 企画官 谷口 和之 課長補佐 武藤 静

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

 環境省では、我が国におけるESG金融の更なる主流化に向けて、金融・ 投資分野等の関係業界トップが一堂に会する「ESG金融ハイレベル・パネ ル(第8回)」を令和7年3月13日(木)に開催します。第8回となる今回のパネルでは、第六次環境基本計画の実行、ネイチャーポジティブ経済・サーキュラーエコノミーの実現に向けた展望について議論を行います。なお、本パネルは会場とWEB会議システムを併用して開催します。 1.  事業の概要  環境省では、2019年2月に、ESG金融懇談会提言(2018年7月)に基づき、金融・投資分野の関係業界トップと国が連携の上、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG 金融ハイレベル・パネル」を設置し、本提言に基づく取組状況を定期的にフォローアップしてきました。  本パネルは会場とWEB会議システムを併用して開催し、一般の方はオンライン配信をご覧頂けます。 2.  開催概要 日  時:令和7年3月13日(木) 15:00~17:30(予定) 場  所:東京国際フォーラム(東京都千代田区丸の内3丁目5番1号) 開催形式:ハイブリッド開催(対面及びWEB会議システム) 3.  アジェンダ ※ 変更の可能性あり 第一部 第六次環境基本計画の実行 (1)第六次環境基本計画の概要     秦 康之(環境省 総合環境政策統括官) (2)グリーンな経済システム構築に向けた金融行動に関する宣言について (3)ディスカッション 第二部 ネイチャーポジティブ経済・サーキュラーエコノミーの実現 (1)ネイチャーポジティブ経済の実現に向けた環境省施策     飯田 博文(環境省 大臣官房審議官) (2)農林中央金庫のネイチャーポジティブ経済に貢献する取組みについて     北林 太郎(農林中央金庫 代表理事 兼 常務執行役員 最高財務責任者 サステナビリティ共同責任者) (3)ネイチャーポジティブの実現に向けた投資家の取り組み事例     池畑 勇紀(アセットマネジメントOne株式会社 リサーチ・エンゲージメントグループ 議決権行使チーム チーム長) (4)ディスカッション (5)循環経済に関する政府の取組及び循環経済に関する企業の情報開示スキームの動向     角倉 一郎(環境省 環境再生・資源循環局次長) (6)サーキュラーエコノミーの実現に向けた銀行界の取組みについて     髙梨 雅之(一般社団法人全国銀行協会/SMBCグループ グループCSuO 兼 三井住友銀行 社会的価値創造本部長) (7)生命保険協会のESG金融に関する取組み・明治安田生命のサーキュラーエコノミー関連の取組み     中村 篤志 (一般社団法人生命保険協会 一般委員長/明治安田生命保険相互会社 取締役 代表執行役副社長) (8)ディスカッション 4.  資料について  資料については、本パネル終了後に下記の環境省ウェブサイト上に掲載予定です。   https://www.env.go.jp/policy/esghighlevel.html 5.  オンライン配信、取材について  本パネルでは一般の方向けに、希望者へのオンライン配信をさせていただきます。 傍聴を希望する場合は令和7年3月4日(火)17:00までに、以下のフォームを通じてお申し込みください。    申込URL: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TQz3zI-oRDmw9jo4US1Niw  ※ 報道関係者で、現地での取材を希望する方も、上記の応募フォームを通じてお申し込みください。 6.  問い合わせ先 ○ ESG金融ハイレベル・パネル事務局   三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社   サステナブルビジネス戦略センター 担当:山口、川上、奥野    ・E-mail:csbs@murc.jp ○ (オンライン配信、及び取材に関する問い合わせ先)   第8回ESG金融ハイレベル・パネル 参加登録事務局日本コンベンションサービス株式会社 担当:亀井    ・E-mail:esgfinance-reg@convention.co.jp 添付資料 ESG金融ハイレベル・パネル(第8回)委員一覧[PDF 93KB] 連絡先 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8240 課長 平尾 禎秀 室長 清水 延彦 企画官 平良 耕作 課長補佐 湯浅 翔 専門官 瀬川 雄三 担当 矢澤 晃樹

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

1. 環境省では、騒音防止行政の一層の推進を図るため、毎年度、全国の都道府県、市及び特別区を通じ、環境基準の達成状況、騒音規制法に基づく各種措置の施行状況等について調査を行い、その結果を取りまとめています。 2. この度、都道府県等からの報告に基づき、令和5年度における騒音に係る環境基準の達成状況及び苦情の件数のほか、騒音規制法に基づく地域指定の状況、届出件数、措置の状況等について取りまとめましたので、お知らせします。    【添付資料】     ・  別添 騒音規制法等施行状況調査の詳細        ※ 調査により得られた自治体毎のデータは、後日「令和5年度騒音規制法等施行状況調査報告書」としてホームページで公表する予定です。        https://www.env.go.jp/air/noise/index.html <概要は次ページ以降> ■  調査結果の概要 (1) 騒音に係る環境基準の達成状況  騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域を有する市区町村は、令和5年度末において、全国の市区町村数の71.3%に当たる1,241市区町村(前年度同)でした。  令和5年度に環境騒音の測定を実施した地方公共団体数は292市区町村(前年度305市区町村)であり、全測定地点2,297地点(同2,414地点)のうち、90.0%(同90.8%)に当たる2,067地点(同2,192地点)で環境基準が達成されていました。 (2) 騒音に係る苦情の件数  騒音に係る苦情の件数は、令和5年度は19,890件(前年度20,436件)であり、前年度に比べ546件(前年度比2.7%)減少しました。  苦情の内訳をみると、建設作業が最も多く7,466件(全体の37.5%)、工場・事業場が5,115件(同25.7%)、営業が1,852件(同9.3%)等でした。 (3) 騒音規制法に基づく地域指定の状況及び届出件数  騒音規制法に基づく規制地域を有する市区町村は、令和5年度末時点で、全国の市区町村数の76.4%に当たる1,330市区町村(前年度同)でした。  同法に基づき届出のあった規制対象の工場・事業場(特定工場等)の総数は、令和5年度末時点で、全国で212,455件(前年度210,237件)でした。また、同法に基づき令和5年度に届出のあった規制対象の建設作業(特定建設作業)の総数は、91,026件(同90,589件)でした。 (4) 騒音規制法に基づく措置の状況  令和5年度の騒音規制法の指定地域内の特定工場等に係る苦情の件数は490件(前年度605件)でした。当該年度に行われた騒音規制法に基づく報告の徴収は75件(同104件)、立入検査は239件(同310件)、騒音の測定は96件(同153件)で、測定の結果、規制基準を超えていたものは43件(同61件)でした。また、行政指導は266件(同360件)、同法に基づく改善勧告は0件(同0件)、改善命令は1件(同0件)でした。  指定地域内の特定建設作業に係る苦情の件数は1,739件(前年度1,926件)でした。当該年度に行われた騒音規制法に基づく報告の徴収は260件(同297件)、立入検査は1,009件(同1,240件)、騒音の測定は176件(同213件)で、測定の結果、規制基準を超えていたものは58件(同43件)でした。また、行政指導は1,112件(同1,377件)、同法に基づく改善勧告及び改善命令は0件(同0件)でした。 以上 連絡先 環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8299 室長 鈴木 清彦 室長補佐 増田 大美 係長 東海林 大輔

发布时间:2025-02-21 環境省Ministry of the Environment

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)「生物多様性及び生態系サービスに関する第二次地球規模アセスメント」報告書の執筆等を行う専門家及びフェローの募集が開始されました。 応募にあたり、日本政府による推薦を希望される方は、2025年3月14日(金)までに、環境省の担当者まで御連絡ください。 1.実施する評価(アセスメント)の概要  IPBES「生物多様性及び生態系サービスに関する第二次地球規模アセスメント」(以下「第二次地球規模アセスメント」という。)は、2019年に公表された「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模アセスメント」に続く、2回目の地球規模アセスメントにあたります。昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)の実施やモニタリングの進捗状況に関する初期の評価を行うとともに、先住民及び地域社会における知見の統合や、今後必要とされる追加的取組に関する知見の評価等を目的に、2025年から2028年にかけて実施される予定です。  なお、本アセスメントの内容や方法論についてまとめられたスコーピング文書は、 別添資料[PDF]をご参照ください。 2.専門家の役割・選出方法  選出された専門家は、以下のいずれかの役割を果たすことが求められます。IPBES補助機関である学際的専門家パネル(MEP) ※1、ビューロー ※2等が、参加国政府、IPBESに関わる団体や機関による推薦を受けた応募者の中から、専門性、経験、学際性、地域・ジェンダー等に関して全体のバランスを考慮して、最適な専門家を選出します。(なお、フェローを除き、応募時に役割に関する希望を出すことはできません。)  詳細は、「THE IPBES GUIDE ON THE PRODUCTION OF ASSESSMENTS CORE VERSION」(以下URL)をご参照ください。   https://ipbes.net/sites/default/files/180719_ipbes_assessment_guide_report_hi-res.pdf ①共同議長(Assessment Co-chairs)  評価報告書及び政策決定者向け要約(Summary for Policymakers: SPM)を監督する責任があります。評価報告書の一部を執筆することも可能です。関連分野においてシニアレベルであり、専門家との調整業務の経験があり、個人の業務時間の30%に相当する時間を本業務に貢献することが求められています。年間およそ4つの会合(海外出張含む)への出席が求められています。 ②統括執筆責任者(Coordinating Lead Authors(CLA))  評価報告書の章毎に配置され、執筆に加え、主執筆者・フェロー・協力執筆者(Contributing Authors(CA))と執筆内容を調整し、各章全体を監督する責任があります。また、各章からキーメッセージを抽出し、各章の要旨を執筆する作業の調整を行うとともに、SPMの執筆も行います。個人の業務時間の20%に相当する時間を本業務に貢献することが求められています。年間およそ3つの会合(海外出張含む)への出席が求められています。 ③主執筆者(Lead Authors (LA))  評価報告書のうち指定された箇所を、既存の優れた科学、技術及び社会経済的な情報に基づき執筆する責任があります。個人の業務時間の15%に相当する時間を本業務に貢献することが求められています。毎年開催される執筆者会合に出席し、積極的に議論に参加することが求められ、また毎年およそ1つのIPBES関連会合に招へいされる可能性があります。 ④査読編集者(Review Editors(RE))  評価報告書及びSPMのレビュープロセスにおいて、学際的専門家パネル(MEP)及び執筆者チームに対し、レビューコメントが適切に検討されているか、専門的用語の統一、文章の整合性が取れているか等について助言を行います。シニアレベルであり、自然科学又は社会科学の専門性を1つ以上有し、伝統的知識についても理解のある専門家である必要があります。 ※1: 学際的専門家パネル(Multidisciplinary Expert Panel: MEP)     IPBESの科学技術的補助機関で、国連の5地域区分から5名ずつ選出された計25名が、IPBESの作業の学術的側面で支援を行います。 ※2: ビューロー(Bureau)     IPBESの実施補助機関で、国連の5地域区分から2名ずつ選出され、議長(1名)、副議長(4名)、メンバー(5名)が、IPBESの運営全般を担います。 3.活動経費・謝金等の支給について  会合に出席する際の旅費や執筆その他の作業に必要となる経費は、原則として自己負担であり、謝金等も支給されません。 4.応募手順  応募にあたり、日本政府による推薦を希望する方は、氏名・所属・連絡先を明記の上、2025年3月14日(金)(必着)までに、英文履歴書(応募時に用いる予定のもので、論文リストを含むもの。)を電子メールで下記連絡先まで御送付ください。その際、電子メールの内容が分かるよう、件名を「IPBES専門家推薦希望(氏名)」としてください。  環境省は、IPBES事務局による公募情報(※)等に示されている基準により推薦の可否を決定し、2025年3月21日(金)までに御本人宛て通知いたします。なお、決定結果は非公表とさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。  ※IPBES事務局による公募情報のリンク    https://www.ipbes.net/second-global-assessment/experts-nomination/notification  【環境省担当者連絡先】   ○環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性戦略推進室   電話:03-5521-8275   E-mail: NBSAP@env.go.jp  推薦可と通知された方は、2025年3月28日(金)までに、以下のIPBESウェブサイトのリンクから、所定の申請フォームに必要事項を御記入のうえ、履歴書等を添付して、各自御応募ください。   https://www.ipbes.net/second-global-assessment/experts-application  なお、申請フォームの「2 Nominating body」の項は以下のとおり御選択・御記入ください。   Type of nominating body:Government   Government nominator   Government: Japan   National focal point:Yusuke Saito, National focal point of Japan 5.応募・選考スケジュール    2025年    3月14日(金)     日本政府による推薦を希望する個人から、環境省への応募締切    3月21日(金)     環境省から、日本政府による推薦可否の通知    3月28日(金)     IPBES事務局への応募〆切(日本政府による推薦の対象となった方のみ該当) 6.フェローの公募  「第二次地球規模アセスメント」において、IPBESのフェローシッププログラムの一環として、フェロー(Fellow)の公募も行われています。  フェローとは、キャリアの形成段階にある専門家で、35歳以下かつ学位取得後5~10年の経験を有することが目安とされています。役割としては、アセスメントの執筆作業について、統括執筆責任者や主執筆者と協力して執筆することが求められます。それに伴い、アセスメントプロセス理解のためのトレーニングを受けるとともに、専門家による指導を受けることになります。また、毎年開催される執筆者会合やトレーニング・ワークショップへの出席が期待されています。  フェローとして選出されると、本アセスメントの執筆・著者会合に参画し経験を得ることができるほか、本アセスメント期間を通じて同アセスメントに携わる専門家から指導を受けられることとなっています。  IPBESのフェローシッププログラムの詳細については、以下をご参照ください。   https://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme  フェローへの応募にあたり、日本政府による推薦を希望する方は、上記2~5の応募手順及び応募・選考スケジュールに準じて、環境省担当官まで御連絡等をお願いいたします。その際、電子メールの内容が分かるよう、件名を「IPBESフェロー推薦希望(氏名)」としてください。  また、環境省より、日本政府による推薦対象として通知された方は、2025年3月28日(金)までに、以下のIPBESウェブサイトのリンクから、所定の申請フォームに必要事項を御記入のうえ、履歴書等を添付して、各自御応募ください。   https://www.ipbes.net/second-global-assessment/fellows-application <参考> ● 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム  ( Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES(イプベス)) ◆ 生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する政府間のプラットフォームとして2012年に設立された政府間組織 ◆ 2025年1月1日現在、147カ国が参加 ◆ 科学的評価、能力開発、知見生成、政策立案支援の4つの機能が活動の柱 ◆ これまでに以下の評価報告書とワークショップ報告書を作成   ・ 生物多様性及び生態系サービスのシナリオとモデルの方法論に関する評価報告書   ・ 花粉媒介者、花粉媒介及び食料生産に関するテーマ別評価報告書   ・ 生物多様性及び生態系サービスに関する地域・準地域別評価報告書   ・ 土地劣化と再生に関するテーマ別評価報告書   ・ 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書   ・ 生物多様性とパンデミックに関するワークショップ報告書   ・ 生物多様性と気候変動に関するIPBES-IPCC合同ワークショップ報告書   ・自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する評価報告書   ・ 野生種の持続可能な利用に関するテーマ別評価報告書   ・侵略的外来種とその管理に関するテーマ別評価報告書   ・ 生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価報告書(近日公表予定)   ・ 生物多様性の損失の根本的要因、変革の決定要因及び生物多様性2050ビジョン達成のためのオプションに関するテーマ別評価報告書(近日公表予定) ◆ 参考情報   ・ IPBES webサイト     https://www.ipbes.net/   ・環境省webサイト     https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/ipbes/index.html 連絡先 環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性戦略推進室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8275 室長 鈴木 渉 室長補佐 齋藤 佑介 室長補佐 河合 秀樹

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